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help リーダーに追加 RSS 共謀罪の成立で学会も狙われる

<<   作成日時 : 2006/04/27 22:32   >>

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私に言わせれば、国会で審議が長引けば、数を力に
「途中で強行採決をしようね」と事前に打ち合わせをする事こそ
すでに、共謀罪の理念に違反していると思うのですけど...

公明党は、気づいていないのでしょうか?
小泉氏は、学会が大嫌いです。総理を辞してからも彼の
影響力は残ります。私の予想では、細木数子氏と池田大作氏
は、あと数年でポアします。求心力が失われ、学会の団結力は
乱れるでしょう。その時、この法は、学会にとって打撃を
与えるでしょう。自民党にとって公明党は、敵にさえならなきゃ
味方にもしたくない、ただの票目当ての団体さんさ

学会の皆さんへ  さあ〜私達と手を取り、この凶暴な
法案を潰しましょう。

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タイトル (本文) ブログ名/日時
腹立たしき『共謀罪』 其の参
 先週から共謀罪が国会で審議にかけられる事となったようだ。 ...続きを見る
徒然なるままに@甲斐田新町
2006/04/28 02:08
右も左もまん中も
共謀罪は、右も左も中も関係なく時の権力が任意に弾圧することをゆるす法案だ。 この法案を廃案に追い込むために、いま右も左も中も声を上げるべきだと思う。 ...続きを見る
土佐高知の雑記帳
2006/04/29 15:25

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コメント(33件)

内 容 ニックネーム/日時
拝啓、共謀罪と人権擁護法案 政治資金改悪法案に反対致します。 一度 成立すると拡大解釈され、例えば私が逮捕されそうです。 真面目な話です。 拙文ながら。 草々
(^-^)風顛老人爺
2006/04/27 23:29
創価学会、朝鮮総連、民潭などの反日組織を始末するのに最適な共謀罪に賛成。
ひょっとしらこれは小泉氏の陰謀か?!
鹿
2006/04/28 00:01
(^-^)風顛老人爺様へ
すみません
ちょっと不真面目な
記事でした。

鹿様へ
いや、これはダメですよ
反対してください。
イプサム
2006/04/28 00:42
http://tochoho.jca.apc.org/ut/kss0915.html

反対って香ばしい団体が多いのが気になる。
どの法律も運用が問題なのよね。法律の条文だけでなく実際にこんな感じで運用しますよって言う指針を明確に出したらいい。
単に反対するだけだと香ばしい団体と同一視される危険があるから、適用範囲をこのように制限すれば良いんじゃないかという「提案型」のほうがこの手は利口な運動じゃないかな。
Greg
2006/04/28 02:39
僕は小泉が大嫌いだが、その彼に力を与えてきたのが創価学会、公明党だった。小泉支持勢力と反小泉勢力が五分五分、又は四分六で取組んで居る時に、単独では問題にならぬ子供みたいな公明が力を貸すことに依って小泉が勝って来た。それを繰返し見ている内に、
小泉よりも、反小泉よりも、「自分だけでは非力なくせに恒に決定権を持っている公明」が憎くなった。
この法案で公明が潰れるのならば、小泉が勝っても嬉しい。
やぶ睨み
2006/04/28 03:23
国際的犯罪の【芽】を摘む。
ってことでしょうか。
枝葉もついた学会や総連が
確実に落とせるのか疑問です。
善とも悪ともつかない芽ばかり
摘まれる事になるなら最悪で。

ポアってオウムの用語でしたっけ
あそこも標的なんでしょうね。
裁判さっさとやるのが先でしょう。
眠り姫
2006/04/28 05:10
拡大解釈が怖いですね。
犯罪的集団全体を取り締まれるなら幸いなんですが、逆に保守潰しに悪用しようとする反日連も現実には沢山いるでしょう?

2006/04/28 07:55
実は私は学会大嫌いでして、その点「だけ」なら共謀罪は賛成です(爆)。
あくまでも「だけ」なのがミソ。
ただやはり権力乱用の恐れがありますからね。その点では人権擁護法案同様気を付けるべきですね。
cassand
URL
2006/04/28 09:32
>拡大解釈が怖いですね。犯罪的集団全体を取り締まれるなら幸いなんですが

共謀罪の適用は下記の規定となっています。
[死刑または無期もしくは長期4年以上の懲役もしくは禁錮の刑が定められている罪]
上記の規定の示す通り、執行猶予が付くのは3年以下なので、この規定は執行猶予も付かない重罪に限定している訳です。
http://plaza.rakuten.co.jp/shousimin/diary/200507260000/
すみません他ブログなんですが、この事について非常に詳しく分析されています。
ts
2006/04/28 11:21
↑ 2005年7月26日 共謀罪の所です。
ts
2006/04/28 13:58
「団体」は、犯罪組織に限られていません。そのため、私たちが労働組合や宗教団体、会社やサークルなどの友人と話したことも、「犯罪」とされるおそれがあります。共謀罪の対象となる犯罪は600以上もあります。

 たとえば次のような身近な例もありえます。

 ・ご近所で、マンション建設反対のために座り込みの相談をすれば、  「威力業務妨害」の共謀罪の疑い*
 ・会社の税金を軽くする方法はないかと相談すれば、  「脱税」の共謀罪の疑い
 ・入会するまで人を帰さずにおこうとサークルで相談すれば、  「逮捕・監禁」の共謀罪の疑い

 このような例が「共謀罪には当たらない」と読み取れる文面は、法案のどこにもありません。
ソウカ(公明党)は現在の与党だ よく考え...
2006/04/28 19:17
Greg様へ
資料の提供
ありがとうございます。
確かに、ここに上っている
団体はヤバそうですが...

やぶ睨み様へ
そう、うまくは
いかないと思います。

眠り姫様へ
国際的犯罪の限定が
されれば、良いのですが
そんな事はなさそうですよ

無様へ
拡大解釈をされれば
治安維持法の再来になります。

cassand様へ
現状では、司法も
警察も公平とは
言い切れませんから
やはり、怖いです。

ts様へ
法務省の役人の言葉を
そのまま、信用する事は
私には出来ません。

ソウカ(公明党)は現在の
与党だ よく考え...様へ
少なくとも、もう少し
議論と国民への説明が
なされるべきですね。


イプサム
2006/04/28 21:18
『細木数子を踏み潰すブログ』
http://blog.livedoor.jp/tenchu13/
「金儲けは、頭でするんじゃない。心でするんだ」
『細木数子を踏み潰すブログ』
URL
2006/04/28 23:36
>座り込みの相談で「威力業務妨害」の共謀罪の疑い
これは明らかな嘘。

(威力業務妨害)
刑法第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

で、233条はこれ。

(信用毀損及び業務妨害)
刑法第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

よって[死刑または無期もしくは長期4年以上の懲役もしくは禁錮の刑が定められている罪]に該当しない。

>「脱税」の相談で共謀罪の疑い
脱税罪は「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」だが、これは悪質な巨額脱税の場合のみが対象。一般庶民には関係なし。

>「逮捕・監禁」の相談で共謀罪の疑い
逮捕・監禁罪は法定刑は3月以上5年以下の懲役だが、そんな人権無視な行為を「団体の行動として」「組織的に」行うのであればそんなものは一般庶民には関係なし。
むしろ取り締まるべき。

反対の仕方が幼稚ですなw
Greg
2006/04/29 02:03
池田大作先生は確か死んだとの情報が流れていました。
しかも、死んでから半年は死亡通知は行わないとの情報まで。
今年はじめ頃の情報で、信憑性の高い掲示版(2ちゃんねるでは無いよ。)での報告です。
想像ですが膨大な利権や資産をその間に息子に移していると思いました。
層化内の体制は池田の息子と朝鮮人がトップとして確立しているそうです。
噂では
2006/04/29 04:26
Greg様へ
『修正案【与党案】(太字は政府案からの修正点)
(組織的な犯罪の共謀)
第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、団体の活動(その共同の目的がこれらの罪又は別表第一に掲げる罪を実行することにある団体に係るものに限る。)として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者は、その共謀をした者のいずれかによりその共謀に係る犯罪の実行に資する行為が行われた場合において、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
一 死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪 五年以下の懲役又は禁錮
二 長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている罪 二年以下の懲役又は禁錮
2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、第三条第二項に規定する目的で行われるものの遂行を共謀した者も 、前項と同様とする。 』
どうも、このあたりに危惧を感じるのです。
イプサム
2006/04/29 17:29
噂では様へ
それは、噂では
ないのでしょうか?
イプサム
2006/04/29 17:32
実は私もまだ精査できていないので可も不可も決めかねています。
少なくとも虚報で絶対に危険だと刷り込むための工作活動をしている反対派はきちんとした根拠の元に反対しない限り、ソウカ...氏のような反対活動を批判します。

私の友人の警視庁関係者の話を聞いても、大幅に警察関係者を増員する計画でもない限り一般人の事細かな活動監視なんてとても手が回るような状況ではないそうで。
今でも実際に詐欺行為など法律に照らし合わせれば犯罪と認定されるものでも、実際に立件されるのはごく一部。悪質なものを見せしめとして行う一罰百戒ってのが現状の法運用でしょう。
Greg
2006/04/30 05:53
「団体」は、犯罪組織に限られていません

共謀罪は、組織的犯罪処罰法 を一部改正して設けられるようになっています。
したがって、共謀罪でいう「団体」がどういうものかは、組織的犯罪処罰法の定義によります。
その定義には、「犯罪組織に限る」ということは書かれていません。

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織的犯罪処罰法)
(定義)
第二条 この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的
結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織
(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一
体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。
ソウカ(公明党)は与党だ
2006/04/30 08:11
共  謀  罪
5つの質問
http://www.jlaf.jp/iken/2004/iken_20040115_02.html
ソウカ(公明党)与党だ
2006/04/30 09:17
>共謀罪は、組織的犯罪処罰法 を一部改正して設けられるようになっています。
>「団体」は、犯罪組織に限られていません
ならなお杞憂ですね。
組織的犯罪対策法の適用実績を見てみると,大体暴力団に限られているよう
で、一般の市民団体には適用されていません。

暴力団もオウムも「犯罪組織です」なんて自称しません。逆に「犯罪組織」と
限定するとそれはザル法と化してしまいます。適用団体をカテゴリで制限する
のではなく、活動内容の反復性で判断するのはこの法律に限りません。

よく業務上過失致死のように「業務上」という用語が法律で使用されますが、
これは「仕事上」という意味ではなく、特定の活動・行動の「反復性」を重要
視しているんです。
修正案を調べてみましたが、第六条の二では「団体の活動として、当該行為を
実行するための組織により行われるもの」というふうに「団体の活動として」
「当該行為を実行するための組織により」という文言が反復性を保証していま
すので、なおさら一般市民には無関係であることの保証になってます。
Greg
2006/04/30 17:35
憲法9条も限界を超えるほど
拡大解釈されていますからね
さて、どうなるのでしょう?
警察官の教育は、かなり
偏っているようですよ
家族は生協にも行けない
とか
イプサム
2006/04/30 21:44
確かにね警察権限が暴走しないように警戒は必要。
けど、警察の実態を批判するのならそれは別件で問題にすべきであり、この問題とは関係ないはすだし、拡大解釈の可能性があるのならそれはこの法律だけの問題でないはず。司法の場で妥当かどうかをチェックすることができるわけですし。

人権擁護法案のように、三権分立の大原則を破っているわけでもなく、新たな権力機構を作るものでもなく反復性の担保がないわけでもない。
もっと反対するなら、どの部分が具体的にどのように拡大解釈の余地があるのかを
陰謀論や虚偽の情報によるものではない、説得力のあるもので展開する必要があるでしょう。
少なくともソウカ氏の反対運動は評価できません。
Greg
2006/05/01 00:24
新聞報道では「対象を(暴力団などの)組織的犯罪集団に限ることを明記」「客観的な準備行為を要件に加える」といった説明がされていますが、その説明から受ける印象と提示された修正案の内容には大きな隔たりがあります。

「民主党の主張に配慮した形」という報道もありましたが、この修正案は与党議員が主張した内容の一部を盛り込んだにすぎません。与党議員の中には条約の趣旨を反映するため越境性を要件に盛り込む(国境を越える犯罪に限る)べきと主張した議員もいたのですが、その意見は反映されていません。

「組織的犯罪集団」というと、暴力団のようなプロの犯罪集団が思い浮かびますが、修正案の文面では団体の定義が未だ明確でないため、もっとずっと広範囲の団体に網がかかるおそれがあります。

また、対象となる犯罪は今までどおり600を越えるものとなっていますし、密告の奨励になると指摘されている自首減免の制度も手付かずのままです。
http://kyobo.syuriken.jp/syuseian.htm
与党修正案へのツッコミ
2006/05/01 21:01
与党修正案へのツッコミ氏へ

コピペお疲れ。

>越境性を要件に盛り込む(国境を越える犯罪に限る)べきと主張した
>議員もいたのですが、その意見は反映されていません。
はい、ここ読んでください。
http://www.hirasawa.net/news/news_051031_5.html

>南野国務大臣
> 国際組織犯罪防止条約の第三十四条第二項は、国内法で共謀罪を設ける
>に当たっては、国際的な性質とは関係なく定めると規定しており、その
>正文である英語の文章、英文では、しなければならないという意味を
>あらわすシャル、shall、これが用語として用いられております。

>したがいまして、先生も御指摘のように、条約の明文上、共謀罪の対象
>犯罪に国際性の要件をつけることは許されないことは明らかであると
>解釈しております。

「国際的な性質とは関係なく定める」と「国連の総会において全会一致で
この条約は採択された」ということです。
デマも甚だしいですね。
Greg
2006/05/02 23:18
目的は「国際的な組織犯罪防止」といいながらその中身は「国際的な性質とは関係なく定める」だと
詐欺だろこれは
ふざけんな国連
ふざけんな外務省
ふざけんな法務省
ふざけんなGreg
アホな条約だな
2006/05/03 10:16
>目的は「国際的な組織犯罪防止」といいながら
ええと、正式な法律案は
「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」です。
国際化は一つの要件であり、組織化という要件があるということです。

一般個人や団体には全く関係ないので、積極的に犯罪を犯してやろうと考えていない限り関係ないですよw
国会答弁を落ち着いてよく読んでね。
Greg
2006/05/03 11:28
ホローされていると思いますが、5/9衆議院法務委員会で参考人質疑が予定されています。(櫻井よしこさんは、民主党が推薦)同日午後は未定で、採決の可能性もまだありとのことです。
散策
2006/05/08 06:18
散策様へ
情報ありがとうございます。
イプサム
2006/05/08 23:08
2chを潰すなら成立も厭わない
悪名高き犯罪の温床2chを潰し
管理人西村博之や煽り屋と呼ばれる
人を人と思わない連中には強力な
「殺虫剤」だからです、無論「殺虫剤」
だからこそ自由が奪われる副作用もありますが、現在このような人を傷つけても逮捕されない連中にはこれしか方法はないのです。
まさにポイズンピルを飲む位この国はおかしく
なってしまったのです。
トレイン・トレイン
2006/05/24 05:47
トレイン・トレイン様へ
2chは、最近殆ど
見てませんが
そんなにおかしいのですか?
イプサム
2006/05/24 19:53
イプサム様への回答
いや、元々おかしい唯、貴方が見ていた
2chの中のスレはスレの中でも比較的平和なスレだったかも知れません。極東版へ行って
見てご覧んなさい。在日に対する差別用語のオンパレードですよ!!芸能版でも韓国の俳優さんや女優さんに対する差別的発言がチラホラ
出ています。こんな奴らに基本的人権を与える資格なんてありません。与えるだけバカに刃物です。だから共謀罪でしょっぴいて殺すしか
ありません。江戸時代だったら遠山の金さんも
大岡忠助も人情裁きでは許してはくれないでしょう。極刑ですよ!!然し、2chの悪行に対して戦っているサイトがあります1chという
西和彦さん率いるアスキー主催のサイトです。
貴方が反2chに対して反感があるなら行って
御覧なさい。同士がたくさんいますよ。
トレイン・トレイン
2006/05/25 23:30
訂正
在日→在日の朝鮮・韓国の人たち
危ない、危ない(言葉足らずでした)(;^^
済みません!!
トレイン・トレイン
2006/05/25 23:35

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